2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
補導委託先に支払われる補導委託費というのは、報酬、謝礼の趣旨を含まない実費補償だと言われております。受託者の活動は実質的にボランティアなんだと。補導委託先は、ボランティアからの寄附とか、また食料の自給自足、バザーによる資金調達がなければ現実的に運営できないところがあるというふうにも聞いております。
補導委託先に支払われる補導委託費というのは、報酬、謝礼の趣旨を含まない実費補償だと言われております。受託者の活動は実質的にボランティアなんだと。補導委託先は、ボランティアからの寄附とか、また食料の自給自足、バザーによる資金調達がなければ現実的に運営できないところがあるというふうにも聞いております。
○岡最高裁判所長官代理者 現行法上、補導委託先に対しましては補導委託費が各裁判官の判断により支給されており、実費補償という趣旨に基づいて、今後とも適切な水準を維持するよう努めてまいりたいというふうに考えておりますが、それに加えて、委員御指摘のような制度ということになりますと、立法政策の問題ということになるかと思いますので、私としてはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに思います。
具体的に実効が上がるように、この実費補償ができるように、そのことを強く要望したいと思いますが、いかがですか、経産大臣。
○木島委員 国からの報酬がないからこそいい仕事ができる、そういう立場で非常に立派な活動をされているたくさんの保護司の皆さん、私も現実に知っておりますので、そういう気持ちを尊重しながら、なおかつ、現在保護司の皆さんに求められている社会的要請をどう満たしていくか、こういう局面だと思うので、そうであれば、本当に、実費補償というのですか、これはもう徹底的に補償するということがやはり必要だと思います。
有給化に関する法務省の考えと、それがまだ現実的でないんだとすれば、同僚委員からも指摘がありましたが、少なくとも実費弁償、実費補償、これを徹底的に充実させるということはもう不可欠だと思うのです。現状については先ほど答弁がありましたから私からは避けますが、こういう有給化の問題の法務省の考え、実費補償を充実するということについての改善の方向等について、法務当局のお考えを伺います。
これは歯医者さんの場合だけではなくて、避難所や地域での救援活動に参加したボランティアのお医者さんからは、医薬品やそれから診療材料の実費補償というのをぜひしてほしいという要望が私のところにも届いております。これもぜひ保険で対処をしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
そこで、地方の方々への配慮、首長さんなんかは九九・何%ですか、地方議員の方も無所属の方が非常に多いというふうなこと、先ほど中川先生の御指摘でもありましたけれども、公営化をするとか、あるいはある部分での実費補償をしていくとか、そういうふうな方法がないかなと。
つまり、例えば選挙の公営化を拡大していくとか、あるいはある程度の実費補償をしていって皆さん方の活動を認めていくというふうなことをすれば、地方議員の方が何%おられる、首長さんの九九・何%が無所属だ、だから企業献金を残すべきだという議論は私はちょっと本末転倒じゃないかなと思っております。 この点についてお二人のお考えをお聞かせください。
やるんだったら、むしろアメリカのように実費補償の形で議員個人に、お金を上げるんではなくて、実際に使途を明確にした上でのその実費補償というものをするべきだというふうなことを御質問をしたかったんですが、時間になりました。
○伊藤(庄)政府委員 この割り増し賃金の算定基礎に入れるかどうか、労働省令で除外する場合決めるわけでございますが、この住宅手当につきましては、労働基準法研究会の報告では、実費補償的な性格が強いということの理由で、ほかの除外されているものとの並び等も考えまして除外してはどうか、こういう指摘でございました。
その主な内容は、第一に、候補者等がその選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している公職選挙法第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、候補者等が行う政治教育のための集会における食事の実費補償についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に違反する寄附については、候補者等がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀、香典等の供与を除き、すべて罰則の対象とすることといたしております
その主な内容は、第一に、候補者等がその選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している公職選挙法第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、候補者等が行う政治教育のための集会における食事の実費補償についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に違反する寄附については、候補者等がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀、香典等の供与を除き、すべて罰則の対象とすることといたしております
その主な内容は、 第一に、候補者等がその選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している公職選挙法第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、候補者等が行う政治教育のための集会における食事の実費補償についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に違反する寄附については、候補者等がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀、香典等の供与を除き、すべて罰則の対象とすることといたしております
第二に、従来認められていた候補者等の政治教育集会や講習会での実費補償としての寄附も禁止することとしました。弁当代や交通費、宿泊費などが認められていることは、これが広義に利用されて供応接待に使われる抜け道となるとともに、費用の心配がないから集会に参加してくれ式のやりかたは、結局、金の力を利用した政治活動であり、適切でないと考えるからであります。
それで、自民党が残している実費補償の問題で言えば、例えば千人規模の集会を開いて七百円の弁当を出したら七十万でしょうが。交通費を持ったらもっとかかります。むしろそんなことを考えるなら、これの方を禁止するのが当たり前だと思うのですね。これについては事前運動ということを言われますけれども、日本の選挙制度は非常に規制が多過ぎる。それで事前運動なども、先進国でやっているのはフランスだけじゃないですか。
公職選挙法は本来、「地盤培養行為」を「選挙区内への審附」として広範に禁止しているところでありますが、公職の候補者等が行う政治上の主義または施策を普及するために行う政治教育のための集会では実費補償を認めておりますし、直接選挙に関していなければ通常一般の社交の程度を超えない食事の提供を認めております。
そういうふうなことに対する実費補償なんかもある程度考えていかないと、こういうケースは広がらない方がいいのですけれども、もし広がっていくと教誨師さんになる人も考え込んでしまうのじゃないか。
○最高裁判所長官代理者(猪瀬愼一郎君) 補導委託費の額が安過ぎるのではなかろうかという御質問かと思いますが、補導委託費の性質はこれは実費補償的な性質のものでございまして、これを個々の委託先に支給する支給額は、公平を期するために最高裁判所の定めました支給基準による定額を支払っております。
なぜ経費分だけ実費補償できないのか。
○岩田政府委員 御指摘にございましたように、百九十九条の二は、一般的に候補者等の寄附を禁止した上で、特定の集会における実費補償を認めるという趣旨の規定を置いております。そこで言うところの「必要やむを得ない実費」というのは、その会合に参加するためにどうしても必要な経費、例えば旅費であるとか一定のやむを得ない弁当代であるとか、そういったようなものを指しているのだと考えております。
なおまた、経営委員会のあり方の問題、業務遂行上は実費補償があるけれども報酬なしというのは、やはりそれなりの、いわゆる執行部と申しますか、電電公社と直接関係のないというふうなものの立場の中で、経営委員会としての独自性を発揮していく、ただしその経営委員会の中には特別委員として総裁、副総裁、執行部を代表する方がおられるという非常に特色のあるうまい制度ではないか、こういうふうに感じておるところでございまして
現在のところ旅費法第四十六条第二項の協議、すなわち現実に足が出た場合の実費補償というものの運用を従来よりも弾力的に運用するということで対処することにしておりますけれども、旅費法それ自体の改定というところには今回は残念ながら至ってない状況でございます。
なかなかこういう手当の性格上完全な実費補償ということはむずかしいものでございますから、やはり一つの限度額というものを設けまして、それを一つのめどにして住宅を探すという現在のたてまえはなかなか変えられないと思いますが、結局は限度額に十分の弾力性を与えると申しますか、その都度の改善を加えまして、大使館や事務所から離れた非常に遠いところに勤務するということは、それ自体が個人のみならず館務にも大きな支障を来
○岩垂委員 さっき外国旅費法のことはまだ手をつけなくて、四十六条の実費補償の弾力的な適用でと、こうおっしゃいましたが、余りそれをやっていますと、いまごろ問題になる何とか出張みたいなことに誤解される心配もあります。やはりこれは法律を直していくべき時期だろうと私は思うのです。そういう意味で、この点についても努力をいただなければならぬだろうと思いますが、よろしいでしょうか。
これは、交通機関については実費補償がかなりの程度確立されているわけですけれども、自家用車あるいはバイク、単車、自転車といったような交通用具使用者、特にその中でも交通不便者、この問題をことしは改善を図る必要があるのじゃないかと思うのです。なぜならば、石油の価格がかなりの程度上がっておりますので、距離数に応じて改善を行うというようなことを図るべきではないかと思っておりますが、これについて伺いたい。
大変いいことだと思うのですが、そういう一種のソシアルアンクルの制度、そういう方々にある意味では実費補償ですとか、またはもし必要といいますか、よいことであれば何らかの指導員的な資格を与えるというふうなことや、それからまた、そういう活動をよりしやすくするようにするための有給休暇制度というふうなものも、たとえば最近の仕事の量と雇用の問題から、むしろ有給休暇制度等は前向きに考えた方が——仕事の分配その他から